| 内容がよく把握できないのですが、建築停止条件付宅地の契約においては、建物の請負者は、土地の所有者か所有者の100%出資の子会社に限られています。
所有者の紹介するハウスメーカーと請負する停止条件付宅地という部分が、理解に苦しみます。契約書の内容が停止条件付となっているのでしょうか。
口頭では条件付宅地で、実際の書面には土地の売買契約書、建物の請負契約書と別の契約になっているのであれば、話は全く変わってきます。
しかも、そのメーカーで建築されないという事であれば、まず土地の残金決済をしない事には、他人の所有地に勝手に建築するという事になってしまいますので着工すら出来ないという理屈になります。
条件付の契約であるのであれば、通常土地契約から3ヶ月以内に建物請負契約が成立しない場合、白紙解約という契約条項が入っているはずであり、それに基づいて白紙解約(支払った手付金が戻ってくるのみ)となり、違約金云々という話にはなりませんし、土地契約後8ヶ月以上経過しているのあれば、すでに解約となっているはずです。
条件付契約で無い場合は、土地の決済をするか契約を解除するかの選択になります。
ご質問の内容からすると相手の業者に違約があると見うけられますので、契約書に基づいた違約金(手付金の倍返しか売買代金の2割か契約書式よって異なります)は請求出来るでしょう。
質問1については、請求されるの有れば、法廷で争う事になってしまう可能性が高いでしょう。(違約等が生じた場合の解決法を当初に定めているのが契約書ですから、それ以外に請求され
るのであれば争いに発展します)
まず、関係書類を持参の上、府県の宅建業の指導をしている部署にご相談される事をお勧め致します。 |