| 登記名義人とその買主(以後Aさんといいます。)との間に売買契約が成立しているのならAさんが実際の持主(所有者)と言うことになりますので不動産業者が言っているように特に問題はありません。(他人物売買も有効な契約ですが話がややこしくなりますので次の機会に・・・・)
Aさんに所有権移転登記をしなくても問題はありません。
『中間省略登記』と言う登記の方法があります、この登記は中間のAさんを飛ばして(Aさんに所有権移転登記を行わずに)現在の登記名義人から鈴木さんに所有権移転登記を行う登記です。(もちろん合法です。)
中間省略登記を行うと登記費用(登録免許税や司法書士に払う手数料)も省けますので不動産業者が不動産を購入してすぐに転売する時などに良く行います。
とはいえ登記名義人と売主が違うとなると不安は残ると思いますので住宅ローンをご利用になってはいかがでしょうか。
住宅ローンをご利用になると取引決済時(残代金の支払い)の時に金融機関指定の司法書士が立会い(所有権移転や抵当権の抹消に必要な書類の確認)をしてくれますので安心です。
(金融機関によっては住宅ローンの申し込みに必要な書類の中に『中間省略の承諾書』(金融機関指定用紙)に登記名義人に署名、押印(実印)の上、印鑑証明書を添付して下さいという所もあるようです。) |