| 手付金等の保全処置は未完成物件の場合は売買価格の5%以下もしくは1000万円以下完成物件の場合は売買価格の10%以下もしくは1000万円以下を超える手付金等を受領する時は予め保全処置をしてからでないと受領することは出来ません。
まるまるさんのケースでは契約はどのような形の契約になっていますか?
売買契約は土地、建物が一緒になっていますかそれとも土地の売買契約と建物の請負契約になっていますか?
多分、土地売買で100万円、建物で200万円の手付金と有りますので 土地の売買契約と建物の請負契約になっていると思います。(未完成物件の場合ですが・・)
この場合ですと土地の契約は宅建業法により上記の金額を超える手付金等を受領する時は保全処置が必要になりますが建物の契約は請負契約になりますので建設業法の規定になりますので契約金、中間金となり保全処置は必要無いことになります。
土地、建物が一緒の契約になっている場合はお問い合わせのケースでは未完成物件の場合は手付金の受領の前に保全処置を取る必要があると思います、完成物件の場合は中間金の受領の前に全額の保全処置もしくは保管処置が必要になります。 |