| バブル崩壊による、地価下落が思わぬ部分で弊害を招いていますね。
“へるぷ”さんがご心配されている内容は、今後非常に起こりうる可能性が高い問題でしょうし、当然、心配でしょう。
親御さんが資金力があるなら、抹消資金に困ることも無いのでは??と考えるのは、あたりまえですよね。
しかし、契約事は、実際に違約が発生してからしか、対応できません。
抹消できない可能性を、保全することの取り決めではなく、抹消出来なくなってしまったら、違約となり違約金の請求ということです。
当然、現時点では、実損は全く出ていませんし、家賃も不要、住宅ローンの返済も必要ない状況ですよね。
また、当初契約書で定めていた、8月末の抵当権の抹消が難しいので、10月までと売売主さんが契約の内容の変更を求めてきたときに、承諾されてますので、今となって、将来、起こるかもしれない事態を何らかの形で担保しろ、と言われても、仲介業者をしては、売主さんへ交渉できる余地がないでしょう。
仲介業者としては、契約時に手付金を売主さんに渡しているのが失敗です。
通常、債務超過物件の場合、手付金は売主さんに渡らないように処理します。
売主さんにとっては、失礼な話なのですが、事情を説明して、渡らないように手続きします。
手付金の倍返しか違約の請求が出来るのか、については契約書の取り決めによって変わります。
今後の対応としては、権利として保全せよ、という主張ではなく、心配なので何とかしてほしい、というお願いをされてみたらいかがでしょう?
当初契約書で定めていた、8月末の抵当権の抹消が難しいので、10月までと売売主さんが契約の内容の変更を求めてきたときに、条件として親御さんなりの保証を、ということであれば話はスムーズにいったかもしれませんが・・・ |