| 闘病中のご両親の自宅売却手続きを代わりにされるのでしたら、ご両親の資産売却の代理人(後見人)になる事が必用です。
たとえご身内であっても、法的な手続きなく代理人にはなれません。
平成12年4月に施行された成年後見人制度(補助)を利用頂くことになります。
この制度は、従来の禁治産者・準禁治産者制度より、軽度な痴呆や知的障害にも対応できるようになっていますで、ご相談のご両親の自己決定とご両親の保護を重視した制度です。
参考になるページがありますので、詳しくは見てみて下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
http://www.shiho-shoshi.or.jp/frontline/seinen/seinen.htm
http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/7.11.htm
法的にご両親の代理人(補佐)であれば、この後の手続きとしては、ご自身の不動産の売却と同じになります。
「隣の自動車工場が買い取りたいという意向」との事ですので、売買契約書の作成や売却物件の調査・引渡し決済(残代金の支払と物件引渡し)の準備や、登記を依頼する司法書士の手配等をしていただくことになります。
知り合いに不動産業者があれば、依頼される事をお勧めします。
(専門家が間に入る事で、不安を解消できますし、売主・買主双方にとって公平な取引ができると思いますよ。)
なければ、よく広告を見かける不動産業者に「隣の自動車工場が買い取りたいという意向」があり、販売活動をする必要がない事(隣の方の購入意思の再確認は必要ですが)を伝え、不動産取引の諸手続きを依頼されては如何でしょう。
諸手続きを依頼する場合、仲介手数料を発生しますが、新たに買主を探す必用がない事を伝え、相談当初に手数料の取り決めをしておいて下さい。 |