| 農地を売却する場合は、農地法に基づき、農地転用しなければなりません。
農地を農地として利用する場合(購入者が引き続き農地として利用する場合)と宅地に転用して利用する場合、ご売却予定の農地が市街化区域にあるか、市街化調整区域にあるかで、扱いが変わってきます。
農地のまま利用する場合は、農地法3条、売却、宅地に転用の場合は5条の適用を受けます。
市街化の場合は、農業委員会への届け、調整区域の場合は、知事の許可ということになります。
譲渡所得税は、所有期間によって税率が変わります。
所有期間が5年を超えている場合は、26%(内住民税6%)が課税されます。 |