| 親子間と言っても土地の売買には変わりありませんので通常の土地の取引と考えてください。《但し近しい方同士(親子間、夫婦間等)の売買は贈与とみなされる可能性がありますので注意してください。》
必ず契約書は作成して下さい。(契約書の作成は司法書に依頼されると良いと思います。)
お金の流れがわかるように領収書、振込みの控え等必ず残しておいて下さい。
他人からみて売買が実際にあったとわかるようにしておいて下さい。
税務対策(贈与とみなされた時に説明出来るように)と今後もし売却された時の譲渡所得の計算に必要になります。(ほかにもいろいろ考えられます。主に税金面で・・・)
売買金額は高すぎても、低すぎても贈与とみなされる可能性がありますから事前に税務署に確認して下さい。
土地に抵当権が付いていてもあまり気にする必要は無いと思います。
ねこさんの売買代金で全額返済されて抵当権を抹消すれば問題無いと思います。 |