| 10年前、夫と母の連帯債務の住公、夫名義の生保、母名義の年金住宅の3本の借り入れと母の現金で家を建てました。持ち分は土地建物とも夫:母=3/5:2/5です。
その後私たちは別の家を建て、母はずっと夫の弟と一緒に住んでいます。
弟が就職して数年たち、ローンが申し込めるようになったので、夫は持ち分を弟に売却したいと考えています。
税務署に土地建物の評価を問い合わせたところ、夫の持ち分として土地は当初の購入金額の3/5のまま、建物は当初購入額の3/5の金額から減価償却分を差し引いたものを現在の価値とし、「妥当な金額」とする、とのことでした。
この金額と3本の借り入れの合計残債の3/5の金額との間に大きな開きがなければ、3本をとりまとめた借り換えを母と弟の連帯債務で新たに行っても、夫の譲渡所得に所得税はかからず、弟にも贈与税はかからないとのことです。
ただ、借り換えにかかる諸経費を上乗せして借り換えると、元の借り入れとの連続性が弱くなるので認めにくい、という感じでした。
金利水準も下がっているし、持ち分の移転と同時にぜひ借り換えを実行したいのですが、連続性云々の部分がどうもよくわかりません。そういう取り決めがあるのでしょうか?
金額的には諸経費を上乗せした額に3/5をかけたものでも前述の「妥当な金額」との開きはほとんどなく、両者とも非課税の幅に収まっているのですが。やはり経費分はどこかで別に調達したほうが無難でしょうか。
上乗せしても、しなくても、借り換えローンを組むなら夫から弟への持ち分売買の契約書が要りますよね。誰に頼めば作ってもらえるのでしょうか。
もう一つ。残債と「現在価値」の3/5同士が釣り合っているのなら、負担付き贈与でもいいわけですよね。その場合金融機関への届け出とかどうなるのでしょうか。
まとまりが悪い文章ですみません。どうぞよろしくお願います。
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