| 財産分与であれ贈与であれ協議の上離婚されるわけですから(裁判の判決ではない)ので道義的な責任、問題は別として許される許されないというのは法的には関係無いです。
問題は公庫と税金です。
公庫が妻と収入合算ということは、多分連帯債務者になっていると思います。
離婚を境に連帯債務を抜けることになると、公庫から夫の収入に見合った借入額まで内入れ入金か、別の連帯債務者をたてる事を条件にして来ると思います。
次に税金ですが、通常離婚をして財産をもらったときは贈与税はかかりません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4414.HTM(離婚して財産をもらったとき)
しかし、あげる側(今回は妻)は譲渡所得税の対象になります、もっともマンシ
ョンが買ったときより値下がりしていればかかりませんが。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3114.HTM(離婚して土地建物などを渡したとき)
費用としては登記に要する費用、借入の内入れ金、税金があります。
登記費用は財産分与も贈与も固定資産評価額×25/1000と司法書士報酬が必要です。金銭の授受が無いと言うことですので売買にはならないです。
あと公庫の内入れ等の件と離婚による財産分与にあたるかどうかはそれぞれ借入された銀行、税務署に確認して下さい。 |