| 購入価格と諸経費との合計額から奥様が頭金等として出された金額の割合が持分になっているのであれば、退職されても贈与税の対象にはなりません。
問題は収入合算してローンを組んでいて実際に奥様も支払をしている部分があって退職するとその返済がkouziさん1人で支払っていくという場合です。
この場合は、kouziさんが今後支払うローンの部分が奥様に対して贈与したと見なされるはずです。
持分を変更されるか又、どう変更するかは、一度税務署に相談して下さい。その上で司法書士の先生に相談して下さい。
ちなみに、年金融資を各々借入されてる場合は、借入した金融機関にも相談して下さい。 |