| 教えていただきありがとうございました。
「瑕疵を発見した場合、修復に急を要する場合を除いて売主に確認の上・…」と言うような条文は確かには入っていましたし、契約の時そのような説明も受けた記憶があります。
仲介業者は介在おりまして、このお話も直接買主からではなく、不動産屋が伝えてきた事なのです。(買主から言われた事をそのまま伝えてくるだけなんて、何の為の仲介業者なんでしょうか!?)
結局、住宅紛争処理支援センターで聞いても同様なことを言われたので、この事と付帯設備の不具合だから瑕疵には該当しないという事等を理由に支払う意思のない事を伝えた後は先方からは何も言ってこないので、払ってくれればラッキーぐらいの気持ちだったのでしょうか?
まぁよく話を聞いてみると、入居して1週間ぐらいで使えなくなった(給湯器内のパイプが凍って亀裂が入ったらしい->水抜きしておけば防げたはずなのに)ので気持ちは分からなくはないのですが・・・ |