お世話になります。
現在建売住宅の購入を検討しております。
気に入った物件があるのですが、売主の1登記上の土地が分散しており、各土地に一戸建てをつくり、切り売りをするそうです。
そのため、45坪の一戸建ての物件は登記上の全ての土地が売れるまで、持分登記にしたいそうです。
数年後に本換地として再登記するため、私は2度登記しなければなりません。
つまり、数年後に80万円くらい掛かるそうです。
ご質問:
・持分登記中のデメリットはありますか?(たとえば売れないなど。不動産屋さんは売れると言ってますが)
・再登記料を回避する手段は無いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
土地は共有名義で建物はハルさん名義になると考えれば良いのでしょうか?
まず、気になるのは接道はどのようになっているかです、購入される物件に接道はありますか?(建築基準法第42条に規定している道路に間口が2m以上接しているか《例外有り》)
現在は、接道していても分筆後接道が無くなるとかゆうことはありませんか?
接道が無くなると再建築できませんし売却される時にかなり安くしないと売れません。
住宅ローンはご利用になりますか、住宅ローンの借入が難しいように思うのですか、そのあたりは確認されたのでしょうか?
数年後に分筆とありますが、全部売れなっかた時はどのようになるのでしょうか?
購入される土地には抵当権の設定はあるのでしょうか?
抵当権の設定があるが売買までに抹消できれば問題無いのですが売買時(持分移転をする時)に残ることは有りませんか?
分筆登記には境界の確定が必要になりますが隣地の所有者と境界でもめていることは無いですか?
他にも疑問に思うところがたくさんあります・・・
共有名義の不動産で持分を売買する事は可能だと思いますが好んで購入されるかたはいないと思いますので大変売りにくい物件になると思います。
共有になると単独で行える行為と相談しなければ出来ない行為があります。
単独で行える行為は保存行為(現状を維持する行為)たとえば草が生えてきたから草刈をするとか擁壁があればそれの修繕、勝手に車を止めるものに対して車の移動を請求するような行為です。
持分の過半数の同意が必要な行為には管理(利用、改良)といった行為です。
たとえば、賃貸借契約の締結、解除等がその行為にあたります。
共有者全員の合意がないと出来ない行為も当然あります、変更行為がそれにあたります。
共有物全部を処分したり、共有物について変更をしたりすることです。
たとえば、全部の売却や転用、建物の場合は増築や改築になります。
単独で所有するのと違いいろいろな制限はあります。
再登記を回避する方法ですがご記入の内容だけで判断すると無いように思います。