はじめまして。
どこに聞いたら良いかわからなかったので、メールしました。
両親が30年以上前より借りて商売をしていたアパートを、子供である私達夫婦で購入することになり、契約をしてきました。
ただし建物が古く、建て直す予定でいたので、土地のみの売買と言うことで契約してきたわけですが、その時前住人の荷物があったら処分して欲しい旨を話したところ、土地のみの契約だから、それは買主が処分することだと言われました。
実際はまだ部屋の中を見ていないので、物が残っているかは確認してみないとわかりませんが、万が一処分するのにお金がかかるようなものが残っていた場合は、やはり買主が処分することになるのですか?
ちなみに建物の外にも、古い物置が2棟あるので、それも処分してもらいたいと思っているのですが、可能でしょうか?
契約内容の中では、それらの処分の件は記載されていません。
私達からしてみれば、土地のみの売買で立替のため古い建物を処分するのはしょうがないにしても、建物以外のものを処分するのは納得がいきません。
契約時に手付金を払っており、今月末に残金を払う予定になっていますが、処分するまで保留にすることはできるのでしょうか。また、処分をするのはこちらになるとしても、残金の中から処分費用を差し引いた金額を支払うと言うことは可能でしょうか。
その場合は両者立会いの元、処分するものを確認してからが良いと思っているのですが・・・
大変にわがままとは思いますが、事が急を要しておりますので、至急お返事をいただけたら幸いです。
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