| 結論から申しますと、登記は出来ます。
登記法上は、持分の移転等をすることは、書類が整っていれば問題なく出来ます。
問題は、年金と取り交わしている、金銭消費貸借契約の内容になります。
年金の許可なく、勝手に名義変更は出来ない旨の契約条項が入っているはずです。
これに基づいて、年金は出来ないと、主張しているはずです。
解決法としては、年金と協議して、登記名義人の変更および債務者変更を認めてもらうか、奥様名義借入れ分の全額返済をするかというあたりまえの方法と、強硬手段としては、名義を変更し、滌除の申し立てをするかになります。
参考までに(弁護士さんのサイト)
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/09zouka/01.htm
強行に行く姿勢を見せると、意外と債務者変更に応じてくれたりします。 |