| 契約として考えた場合、契約からから決済の間に万一◇◇さんが亡くなられても手付金は返ってきません。相続した人が残金を支払う義務を負い、物件を引き渡してもらう権利を得ます。(主婦や小さなお子様しかいない場合などは、結果手付金を流してしてしまう事になってしまいます)
今回の場合契約として考えるのであれが、夫婦収入合算によるローンの借入が奥様の退職により出来なくなる事が、ローン特約による解約に該当するか、否かという事になってくるのだと思われます。
これは各会社によって見解が違うと思います。地域密着型の業者さんの方が、不慮のケースの場合柔軟に対応してくれる場合が多いですが、大手さんになればなるほど、内部の稟議等の兼ね合いで杓子定規的な対応になってしまいます。
一概にはなんとも申せませんので、よく交渉される事をお勧めします。
交渉がうまく行かなかった場合、放棄する手付金の金額より少ない金額の範囲内で売却出来そうであれば、転売されるのも一策です。 |