大津 にお が「不動産売買質問掲示板」でお応えしたQ&A集
3月に土地の売買契約をして、4月末残代金入金という契約を結んでいます。 しかし、いまだに残代金が支払われていません。買主の理由が、「建物建築工事の仕方について隣人ともめている。解決できなければ、支払いどころか契約解除だ(目的を達することができない)。」(早く建物を建築したいということで、残代金未収状態で工事開始を許可してます。)
目的を達することができないからと言って土地について問題はないのに、このような理由で解除できるのでしょうか?
目的を達することが出来ないから解約するというのはたぶん要素の錯誤(民法第95条)のことを買主様はおしゃているのでしょう。
建築工事に着手して隣人ともめているだけでは要素の錯誤とはいえないと思います。(もめている内容にもよると思いますが・・・)
*要素の錯誤・・・・意思表示は、法律行為の要素(法律行為の内容中重要な部分)に錯誤(認識の誤り)があった時はその意思表示は無効にできるが、表意者(意思表示した者)に重大な過失があれば無効にすることは出来ない。
もめている内容は、重機で杭打ちをするな(隣人の言い分:杭打ちされると家に狂いが生じる。重機での杭打ちは建築基準法で禁止されている?)です。
大変恐縮ですが、いかがなものでしょうか?
以上よろしくお願いします。
工事の方法で隣人とのトラブルは良く耳にします。(工事の騒音や工事車両の出入り等トラブルの内容はいろいろあると思います。)
買主様の工事方法によるトラブルで売主の責任にして決済(残代金の支払い)をしない言うのはおかしいと思います。(契約時に何か特別の約束をした場合は話が変わりますが・・・・)
仮に買主様が建築基準法等の違反により工事できない場合でも売主様には責任がありません。
それを理由に解約というのは無理だと思います。