最近増えている建築条件付宅地の土地の売買契約を締結し、建築仕様等について打ち合わせをしており、建築請負契約はまだ結んでいません。
その場合の解約についてお伺いします。
土地の売買契約の際に、完全に買主側の都合(例えば気が変わった等)で建築契約を結ばずに土地の契約が無効となった場合には、手付金は返却されないと売主の不動産業者は言っていましたがそのとおりなのでしょうか?
契約書には、建築請負契約が締結されない場合には、手付金等が100%返るという記述はありますが、その理由などを規定している記述はありません。
ただし、土地の売買契約書には契約者の契約不履行に関する罰則規定が入っていますが、買主の一方的な理由で建築契約が結ばれなかった場合はこういった不履行にあたるのでしょうか?
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