| 契約書の内容を見ないとなんともいえませんが、手付金を45万円で売買契約されたのでしょうか?
分譲の新築マンションのご購入になりますので業者売主(不動産業者が売主)になりますね。
業者売主の場合の売買契約は手付解除期日の設定が出来ませんので、相手方が債務の履行に着手するまでは手付金を放棄することで売買契約を解除することが出来ます。
売買代金の5%(100万円)を・・・というのは業者売主の場合未完成物件の売買契約を行う時の手付金の額の上限になります(厳密にはそれ以上の手付金を受け取ることは出来ますが売買金額の5%を超えるか1000万円を超えると、全額に対して保全処置が必要になりますので手間と余計な経費がかかる上保全処置に方法によっては全額、手付金の利用ができなくなりす。)ので売主は上限の5%を手付金の額にしたかったのだと思います。
(売主の希望の手付金の額ですので実際手付金をいくらで契約したかが問題になります。)
手付金を放棄することで契約を解除することが出来れば(売主が債務の履行に着手していなければ)手付金の45万円を放棄することで契約は解除することが出来ると思います。 |