| はじめまして。ご相談させて戴きます。
今年の3月に某輸入住宅メーカの地方フランチャイズ店と『建築工事予約申込書』を取り交わしたのですが、この後詳細の打ち合せを進めて行くにつれ、プランや見積もり価格等私どもの希望に合わないため、つい最近キャンセルする運びになりました。
この建築工事予約申込書は、A4サイズに注文者(私)と請負者(業者)を記載する欄があり、予約申込み金50万円を契約金として納める旨が記載されております。
また、この履行に違約した場合、この申込み金についても返済されない旨も記載されております。
この当時は、3月の決算期でもあり、各社キャンペーンを打って顧客を獲得することがよくありますが、今回の場合も例に漏れることはありませんでした。
まだ、具体的なプランも決まっていない状況でしたが、営業担当が『キャンペーンの権利を獲得するために、3月中に申込をした法がいい。』と言われ、サインと50万円を入金した次第であります。
この時、まだこのような状況なので、もしかするとキャンセルする可能性があることから、口頭ではありますが、キャンセル時には50万円が返金されることを確認致しました。
今となってはこれがいけなかったのですが、先日、キャンセルの申し入れをいたところ、『そのような記憶はない。この50万円は返金できない。』と言われてしまいました。
さて、良くある話しかと思いますが、このようなケースでは、申込み金は返金されるのでしょうか?
また、そもそも、この『建築工事予約申込書』に法的に効力があるのでしょうか?
この某メーカでは、この後に本契約を結ぶことになっているのですが、この申込書はA4一枚で特に約款とかがあるわけではありません。
恐れ入りますが、助言お願い致します。
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