大津 にお が「不動産売買質問掲示板」でお応えしたQ&A集
ローン特約はわかるのですが、その中に「契約の解除は認めるが、解除に対する違約金(20万円)を支払う事」とあるのです。
それは法的には認められるのでしょうか? 契約書に明記してあれば、支払う義務は発生するのでしょうか?
近々、私も購入を考えていますので、他人事ではありません。 ローン特約については、沢山の情報があるのですが、その中の特約となると、情報を見つけることができません。
どうか教えて下さい。
よろしくお願いします。
ご質問ようなローン特約は見たことも聞いたことも有りません。しかし、売主、買主がこの特約に合意の上契約しているのならこの特約は有効だと思います。
納得して購入できるようにご契約前に契約書と重要事項証明書を確認して疑問や不明な点は事前に確認をしておくと安心できると思います。