| 債務不履行(約束違反)による、損害賠償の問題ですね。
債務不履行には、履行不能、不完全履行、履行遅滞の3つがあり、今回は履行遅滞(履行期が遅れた)にあたります。
民法には、履行遅滞の場合、履行の余地がある場合、履行をさせる事が出来、損害賠償も請求できるとありますので、明渡しが遅れた事に対しての損害は請求できると考えられます。
ただし、一度遅れる事を承諾させているわけですから、法的に云々というより、話合いで、交渉相談されることになるでしょう。
今後の不安については、さらに遅れが出た場合の取り決めを書面にされておかれる事をお勧めします。
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