| 120世帯のマンションで付帯駐車場が50台分あるマンションを検討している復代理会社の営業マンから「駅近物件なので車を持たない人が多い」事「現在、ほぼ完売であるがまだ駐車場に空きがある」との説明を受け、また営業マンも私の車の車種などを聞き、「これなら問題なく入ります」などと話しました。
私は、マンション購入の為の予算が少し余ったので、新車の購入をするつもりである事をその営業マンと話し、すっかり付帯駐車場が使えるものと錯覚して契約しました。
ところが、後日、駐車場の希望者が多く、引渡し直前の抽選で当たらないと使えない事が分かったので、消費者契約法の適用条件である「誤認」または「断定的判断の提供」で契約の無効を申し出て解約し、別の物件を探したいのですが私の考えはおかしいでしょうか?
どうか教えてください。
先日、宅建業者事務所で新築マンションの売買契約を締結しました。
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