| 相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金でもって解約出来ると言うのが、手付解除です。
この場合は、契約違反や違約ということではなく、手付放棄、手付倍返しでもって契約を解除する、というものです。
これに対し、違約金というのは、契約違反があった場合や、手付解除日以降の解除、相手方が契約の履行に着手した後の解除等になります。
一般的には、違約金は手付金相当額(手付金と同額)か、売買代金の2割と前もって定めている契約形態が多いです。
手付金と違約金は法的には別物ですので、今回の場合は、おっしゃるように違約金のみになると考えられます。
業者さんが勘違いされているのはないでしょうか? |