| ご質問の内容は譲渡所得税の特定の不動産を売った場合の軽減の特別措置の事ですよね。
まず、最初に譲渡所得税は売却益に対してかかる税金だという事です。
売却された金額から売却にかかった費用、購入された金額、購入にかかった費用を差し引いて、利益が出ている場合その利益に対して譲渡所得税がかかります。
今年の2月に購入された物件で譲渡所得税を気にされるほど、利益が出ているというのであれば、非常にいい買物をされたと思います。
さて本題ですが、「買い換え特例」は所有期間が10年を超えている事という要件にあてはまらないため、つかえません。
「3000万円特別控除」は売却する年の前年、前々年に適用を受けていない事(3年に1度しか使えない)という要件がありますので、今の住宅へ住み替えした時に使っておられれば使えません。
先に購入される場合ですが、住まなくなってから3年以内の年末までに売却すれば、適用は受けられます。(その間はどう使ってもOKです)
ただし、売却した翌年の3月15日までに、必ず確定申告が必要です。
ちなみに、次の物件はお手持ちの資金で購入されるという事ですので、「ローン控除」と併用できないっていうのは蛇足ですよね。 |