| 不動産取得税は購入、交換いずれの場合も課税されます。
譲渡所得税には、特例で譲渡がなかったものにすることができます、この特例は、個人が土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換した時に摘要されます。
詳しくは http://www.taxanser.nta.go.jp/3502.HTM をご覧ください。
所有権移転登記に必要な登録免許税は固定資産評価額の50/1000が課税されます。
(尚、平成15年3月31日までに登記を行う場合は、固定資産評価額の1/3相当額に50/1000をかけた金額が課税されます。)
土地の交換をする場合でも交換契約書を作成される事をお勧めします、取引方法、損害賠償の予定や瑕疵担保責任、境界の明示、公租公課の精算等あとでトラブルにならないように最初に取決めておいてください。
契約書を作成すると印紙税が課税されます、金額の記載の無い契約書には、200円の印紙をそれぞれ貼付して下さい、金額の記載が有る場合は、金額に応じて印紙を貼付してください。(交換差金が発生する場合は、金額の大きいほうが印紙税の課税対象金額になります。) |