| 固定資産税・都市計画税(以下固定資産税等といいます)の精算についてのご質問ですね。
固定資産税等は不動産を所有している個人に課税される税金です。
毎年1月1日現在に市町村の固定資産税台帳に登録された人に課税されますが不動産の売買契約により固定資産税等の起算日を1月1日や4月1日に決めて精算しているのが一般的です。
この起算日については皆さん疑問をお持ちの方が多いようです。
私もこの起算日の決め方に疑問を持ったので近隣の市、町の固定資産税課に起算日について問い合わせをしましたが明確な回答は得られませんでした。(「1月1日かな?」とか「4月1日だと思う」のような回答でした。)
そして色々な所で確認していたところ昭和四十六年に全宅連の会長より当時の自治省に問い合わせをしていたようで自治省は「4月1日が起算日になる」と明確な回答を出していたようです。
こももさんの場合は平成13年4月1日から平成13年11月30日までを負担すれば良く平成13年12月1日から平成14年3月31日までの分は買主さんがこももさんに支払うという形になります、固定資産税等は個人に課税されますから平成13年度分の納税義務者はあくまでこももさんになります。
参考にご覧ください。自治省からの回答です。
固定資産税についての回答 自治固第83号(昭和46年10月6日)
社団法人全宅連会長 松田 清 殿 自治省税務局固定資産税課長
固定資産税についての回答依頼について(回答)
全宅連より照会のあった標記のことについて、次のとおり回答します。
固定資産税は、その賦課期日の属する年の4月1日から始まる年度分の税として賦課されるものです。
従って、昭和46年度分の固定資産税とは、昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの年度の分の固定資産税をいいます。
固定資産税は年税ですから、賦課期日(毎年1月1日)現在において固定資産を所有している者に対して、各年度分として賦課徴収されるものであり、年の中途で固定資産の売買があっても月割賦課税はしないものであります。
なお、この場合、当事者間で固定資産税の実質的な負担割合を売買契約上定めていても、それは、地方税法上の納税義務とは関係なく、民法上の法律関係として処理されるべきものであります。
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