| 土地の所有権移転にかかる登録免許税は(土地の評価額×1/3)×5%です。
ちなみに建物を新築された時の所有権の保存登記にかかる登録免許税は建物の評価額×0.6%になります、登録免許税の租税特別措置法の適応を受けると評価額×0.15%になります。
土地の所有権移転登記の登録免許税には租税特別措置法による減税が一見、ないように見えますが本来、売買による所有権移転の登録免許税は評価額の50/1000です。
平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間に受ける土地の所有権移転登記にかかる登録免許税は評価額の1/3になりますので登録免許税は1/3に軽減されていることになります。
抵当権の設定の登録免許税は債権額(借入額)×0.4%になります。(租税特別措置法を受ける時は債権額(借入額)×0.1%になります。)
中古住宅の建物の所有権移転登録免許税の計算と土地の所有権移転の登録免許税の計算とが混ざって勘違いされたのではないかと思います。 |