| 住宅ローン控除についてのご質問ですが、昨年の11月のご入居の場合は最長10年間、年末残高の1%が所得税より還付されます。
考えらるのが還付金額は年末残高の1%になりますので、11月からお支払いを始められると11月分、12月分とお支払いされていますので残高が当初お借り入れ金額より少なくなっている、もしくは購入金額が借入金額より下回っている(購入金額が上限になりますので諸経費等は含まれません。)、もしくは平成13年度分の所得税金額が135000円よりも少ない(還付ですので納めた所得税が上限になります。)以上のようなケースの場合は年末残高の1%は還付されません(購入物件の一部を店舗や事務所にご利用されている場合は一部減額されます。)
購入金額が1350万円以上で平成13年12月末時点のローン残高が1350万円あり所得税を135000円以上納めている場合は計算間違いの可能性がありますのでご確認下さい。 |