| 居住用財産の譲渡損失の繰越控除についてのご質問ですね。
居住用財産の譲渡損失の繰越控除は自宅を売却して損失が出た時にその年の所得から損失した分を控除できるものです、一年で全額償却できない場合は翌年から最高3年間控除できす。
主な要件として平成15年12月15日までの間に譲渡する居住用財産(マイホーム)で5年以上所有していること、譲渡した年の翌年の12月末までに次ぎの居住用財産を取得し一定の住宅ローンを利用すること、取得した居住用財産に取得日から翌年の12月末までに居住又は居住見込みであること譲渡時に及び買い替え時に住宅ローンが残っていること、所得が3000万円以下である年に限られる等が有ります。
以上の要件に該当するとその年の所得額から損失分を全額控除できることになります。
例えば年収が1000万円で損失が3000万円の場合は単純にその年の所得が0円になりますのでサラリーマンの方なら源泉徴収されている、所得税が全額戻ってくることになります。(源泉所得税を100万円納めている方は100万円戻ってくる形になります。)
損失が1000万円以上の場合は翌年も控除できると言うことになります。
自分で確定申告されている方は所得が0円になりますので所得税を納める必要が無くなります。
必要書類や損失額の計算の方法等はお近くの税務署にご相談下さい。 |