| 死亡した方の財産を相続した場合は、相続税がかかりますが、相続税の控除というものがあります。
今回のご質問の場合
基礎控除額=5000万円+3(法定相続人の人数)×1000万円=8000万円
8000万円までの相続であれば、税金はかかりません。
但し、申告は必要です。
子供さんが2人おられるということですが、相続放棄をされれば、問題ないです。
相続発生を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して頂く事になります。
子供さんが未成年の場合は、代理人が申述する事になります。
この場合の代理人は我が子であっても増井さんがなる事は出来ません。
(増井さんも放棄する場合は、なれますが、親子であっても利益が対立する為です)
特別代理人(おじ、おば等の身内が一般的)を特別代理人として、家庭裁判所に申し立てて頂く事になります。 |