| 今回のケースで問題となる恐れは、無利息での義父からの借入れでしょう。
無利息での借入れは、利息相当額の贈与があったものとして取り扱う。となっていますので、この部分をどう扱うかでしょう。
今回、住宅取得資金の贈与の特例を利用されないわけですから、奥様に対する贈与は、通常の基礎控除の年間110万円以内で収まるという解釈は出来るでしょう。
thamamotoの借入れの利息に対し、贈与扱いになる恐れがあります。
但し、実際いくらの金利であれば、贈与扱いにならないのかという明確な規定はありません。
事前に税務署に確認の上対処されることをお勧めします。 |