| 結論から申しますと、1m下がることも、ブロック塀で境界とする事もどちらも可能です。
民法の162条に取得時効「二〇年間所有の意思を以って平穏且公然に他人の物を占有したる者は其の所有権を取得す」という条文があり、今回のような隣地の一筆の土地の一部の時効による取得も認められます。
この解釈から、その部分は既に”どうしよう?”さんのものです。
当然登記が必要ですが隣人の方の同意が得られれば簡単ですが、通常隣人の方の協力は得られないと思います。協力が得られないときは、時効取得した部分についてあなたへの所有権移転登記を求める訴えを提起し、裁判所の判決によって登記手続をする事になります。
このことから、「すいませんでした、1m下がります」は隣人にとっては非常にありがたいお話ってことですよね。
お隣さんと良好な関係を保つために1m下がるか、法的に権利を主張するか、どちらにするかご判断下さい。 |