| 囲繞地になっている為・・・・??逆ではないですか?
土地が袋路になっている為、囲繞地を通行しないと・・と言うご質問ですよね。袋路(道路に面していない土地)には囲繞地通行権という権利があります。
この権利は袋路の所有者が囲繞地を通行する権利です。
だだし、通行に必要にしてかつ囲繞地に出来るだけ損害を与えない場所・方法を選びかつ損害につき償金を支払う義務があります。
また、共有地を分割され、あるいは土地の一部が譲渡されたために袋路が生じた場合は分割された土地あるいは、土地の他の部分にのみ通行権が生じます。ただし、囲繞地通行権は任意規定でありまた慣習があれば原則としてそれに従うことになります。
第3者に権利を主張するためには地役権(当然囲繞地の所有者の承諾は必要になりますが・・)の設定をされてはいかがでしょうか。
地役権とは袋地(要役地)の利益の為に囲繞地(承役地)を利用する権利のことです。
囲繞地通行権とはことなり契約で成立します。契約で通行できる範囲等明確にすることが可能になり現在の所有者が仮に他人に売却しても地役権は消滅することはありません。
地役権の設定によりyuujiさんのご質問の通行権を明確にする点と第3者に対抗する点2つとも解決できることになります。
地役権の設定といっても簡単に契約しましょうといかないと思いますので購入される前に囲繞地の所有者の方と事前にご相談のうえ購入を決定された方がいいと思います。 |