| おっしゃるととおり、市街化調整区域は都市計画法で市街化を抑制する区域(畑で残せという区域)となっています。しかし、ご多分にもれず例外があります。
まず、開発許可をうけた場合は確実に建築は可能です。
また、駅舎、福祉施設、医療施設、学校、公民館、変電所等も建築可能ですし、国や地方公共団体が行なうものも当然建てられます。でも一般の方には縁のない話ですね。
次に、農業、林業、漁業に必要と認められた建物や、これらの業を営む方々の居住用の建物も建築できます(業界内で農家用住宅と呼ばれてます)しかしこれも限られますね。
一般的に。調整区域で建築可能のものは、都市計画法第43条(調整区域内で建築できる特例)の条文の中の1つで「既存宅地エリア」と呼ばれている場所です。
これは、市街化や調整といった決定(線引きと呼びます)がされたり、変更された時に既に宅地であった土地で、その旨の確認を都道府県知事から受けている土地(エリア)の場合は調整区域でも建築できます。
市町村の建築指導課か都市計画課で確認できますので、一度確認されたらいい思います。
変わったところで、コンビ二やガソリンスタンドは「沿道サービス業」と呼ばれるもので建っている場合が多いです。
ちなみに、滋賀県特有ですが、「住宅困窮者申請後建築可能」という規定があります。
これは、今お住まいの住宅が賃貸住宅であったり、非常に狭いとかいった理由がある場合にのみ建築できるといった規定で、都市計画法第43条に無理やり当てはめた規定です。(他府県では無いと思います)
これらのどれかに当てはまっていれば、調整区域でも建築は可能です。姑息なところでは、農家用住宅で農家の方の名前を借りて建てている場合もあるらしいです。
最後に、登記地目は利用状況によって定められた単なる土地の名称です。しかし、田、畑の場合は農地法、公衆用道路の場合は道路法の制限がありますのでご注意を。 |