| 既存宅地は平成12年度の都市計画法・建築基準法の改正で廃止されました
この法律の施行日は公布の日(平成12年5月19日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。となっていますので各行政庁により異なります。
経過措置として次の措置が認められています。
施行日までに既存宅地の確認を申請し、その後都道府県知事の確認を受けた土地については、確認を受けた日から5年間は自己の居住又は業務を行うことを目的とする建築行為であれば、従前どおり市街化区域に隣接近接する一定の区域において許可不要で建築できます。
ただし建築確認は必要です。(たぶん、この事を不動産業者の方は言っておられたのでしょう)
なお、自己の居住または業務を行うことを目的としない建築行為については自己の生活を断続的に営む上で必ずしも必要性が高いとまでは言えませんので、経過措置の対象とはなりませんので注意してください。
改正都市計画法・建築基準法施行後は、都道府県知事の許可制に変わります
ただし、区域(許可を受けることができる区域)が変わる可能性がありますので要注意です。
じんさんの土地がどの区域に入っているか、今後はどうなるかを土地を管轄している土木事務所で確認されてはいかがでしょうか。 |