教えてください。
現在、山の中の集落に家を見つけ購入しようと考えています。
ただ一部農地が含まれていて、農家資格のない私にはこのままでは完全な所有権移転ができません。
元の所有者(Aさん)は農家で5年前農家資格のないBさん(現在の所有者)に売却しましたが、地目畑となっている部分については仮登記となっており農地法第5条の許可が条件となっています。
Bさんは税金もかからないので仮登記のまま放ってあったようですが、しかし今後トラブルの元になっても困りますので所有権は私に移してしまいたいと考えています。
住宅は宅地の上に建っていますが、隣接する物置とガレージ(二階に居室あり)が畑(農用地いわゆる青地)に建っています。
この畑をAさんに農用地除外の申請をしてもらい農転したいのですがAさんも法律上の手続きのことはよく分からないため、私が調べてはいるのですが除外が許可される相応の理由というのが分かりません。
役場の窓口では建前上教えてもらえませんので困っています。
場所は無指定地域です。
また登記を自分で行いたいと考えていますが、AさんとBさんとわたしの三者の登記の手続きはどのように行えばよいのでしょうか。
もうひとつ家の前にある畑は現在Aさんの所有ですが、面積も小さくわざわざ手入れをしに来るのも大変なので私に譲りたいとの話もありますが、これも農転できるのでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。
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