| 都市計画法では市街化を推進する地域(市街化区域)と市街化を抑制する地域(市街化調整区域)と都市計画区域外とに大きく分けられますが、この内市街化調整区域では建築が制限されています(基本的に開発許可なしでの建築はできない)
しかし、都市計画法制定前からお住まいの方や将来住宅を建築しょうと宅地を購入した方の建築を規制するというのも問題がありますので、都市計画法の施行前から宅地であったことが証明できれば建築を許可する制度がありました。
これが、既存宅地制度です。
(実際には既存宅地にも線引きが有り、市街化調整区域の中に既存宅地エリアがありそのエリア内でないとダメですが・・・)
この既存宅地も平成12年度の都市計画法の改正で廃止されました。(新い都市計画法の施行は市区町村により違います)
ただし、経過措置として新しい都市計画法施行日までに既存宅地申請をしその後都道府県知事か
ら確認を受けた宅地については、確認を受けた日から5年間は自己の居住又は業務を行うことを目的とする、建築であれば従前のとおり建築できます。
まささんのご検討されている土地この既存宅地に該当するのではないでしょうか、5年以内にご自分がお住まいになる住宅(事務所、店舗等)を建築されるなら問題は無いと思います。 |