| 不動産を売買されて利益が出れば譲渡所得税の対象となりますが、利益が出ない場合は、契約書に貼付する印紙税と所有権移転と新たな抵当権設定にかかわる登録免許税(登記費用)不動産取得税がかかってくる事になります。
負担になるのは登記費用ですね。後は軽減措置等が受けられますので、ご負担は感じられないでしょう。
問題は当初の持分の方ですね。奥様から500万円の贈与があったと見なされる恐れがあります。
当初の登記を錯誤(間違っていた)で直すかどうかは司法書士、税務署等とご相談下さい。
尚、生活費等の200万円については贈与ではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものと解釈されるため、原則贈与税の対象にはなっていません。
国税庁のページ(離婚して財産をもらったとき)
http://www.taxanser.nta.go.jp/4414.HTM |