| 建築条件付宅地ですか。これは、契約がどういう状態かで、全く変わってきます。
まず、未完成の建売住宅の場合(建築確認がおりていて単に未完成、契約書は土地と建物が一体となっている)はその地域の都道府県の宅建業(不動産業)の指導をしている課に相談するのがポピュラーなやり方です。
次に、土地は売買、建物は請負といったような契約書が2つにわかれている場合、請負契約が2000年の4月以降か以前かによって法的に全く変わってきます。
4月以降であれば、新法(品確法)が適用されますので、構造耐力上主要な部位、雨水の浸入を防止する部位に付いては、修補請求が出来ます。
4月以前ですと、不法行為を追及するという手段です。
どちらにしましても、相手の業者の取組にかかってくる部分が大きいです。
埒があかない場合は、『欠陥住宅ネット』のようなところに相談して下さい。
京都、滋賀の案件でしたら、「欠陥住宅京都ネット」
http://www.johokyoto.or.jp/~house-s/
で、わたしとこから聞いた旨で、問い合わせてみてください。欠陥住宅についてのことなら何でも相談にのってくれます。 |