| 宅建業法では宅地建物取引業者(以下業者と言います)が売主になる物件については最低2年間は瑕疵担保責任を負いなさいという規定があります。
しかも、2年以下の期日を設定した場合は無効になり民法の規定通り瑕疵を発見した時から一年以内になります。(不動産屋は自分の売った不動産は2年間保証しなさい2年以下もしは保証しないと約束した場合は物件が存在する限り保証しなさいということです。)
土地に関しても瑕疵担保責任はついてきますが地耐力が含まれるかどうかは難しい問題になると思います。
嘘をついて契約を誘引すること事態は宅建業法違反になりますが契約の解除までは出来ないと思います。
今年の4月1日から消費者契約法という法律ができました。
この法律は業者と個人の契約には全て適応されますので不動産の売買にもちろん適応できます。
業者が重要な事項に関して嘘(不実告知)をついて契約を誘引したとか将来の不確実なことをいった、消費者に利益になることだけを告げ、不利益にならないことを告げなかった等があった場合契約を解除できると言う法律です。
ぴーすけさんのおしゃる通り業者が嘘をついていたなら消費者契約法により契約を解除できると思います。
しかし、この法律はまだ出来たばかりでどのまでが重要な事項にあたるか等不明確な所が多く今後この法律に関して判例の積み重ねがでないとどこまでの行為が契約の解除に当たかどうか判断が難しいと思います。 |