| 建築(停止)条件付宅地と新築一戸建住宅の違いですね。
これは、広告では、非常に解りずらいですね。結論から言いますと、条件付宅地は土地を契約してから3カ月以内に、その土地の上に土地の売主、売主の100%出資の子会社又は売主の代理人と請負契約を結んで、建物を建てることを条件として販売される土地のことです。
その間に、建物請負契約が、成立しなかった場合は、土地の契約の手付金など、支払ったお金の全部が戻ります。(但、無利息) 契約は土地売買契約と建物請負契約の2種類がなされます。
一方、新築一戸建住宅というのは、既に完成している新築、建築中の建売住宅、また着工前であっても役所から建築確認を既に受けている住宅になります。(合法的にその間取プランの家がその場所に建つという事です)
契約は土地建物の売買契約書1通が作成されます。
よーわからんのは、着工前の建売住宅と条件付宅地の見分けですね、これは、私達が現場を見ても、見分けはつきません。
実際家を探されてる方から見ると作為的に土地と建物を分けて安く見せようとしているのか?とご指摘を受ける場合が多いのですが、建築確認がおりていない建物は、合法的にその間取でその場所に家が建つか否かの裏付けとなるものがない、という判断の下、青田売り(違法です)ということになってしまいます。(当然違法な広告はダメですよね)
また、昨今では、ひとりひとりのお客様の要望が多様化してますので、万人受けする間取で建築確認を受けても、間取を変更してくれ、の一言で確認の受け直しをしなければならない事(当然、費用が発生します)がありますので、お客様がついてから、プラン打ち合わせをし、その上で確認を受けるといった運びが多くなってきてます。 |