| 現在居住している家の土地が借地なのですが、平成8年に土地区画整理事業の対象となり、地主が仮換地の指定をされました。
その結果、面積は減ったものの住むには支障のない面積だったので、地主からその土地を購入しようと思っています。
土地購入後は、それを担保として借入をして、その資金で新築をする予定です。
そこで質問ですが、
1 土地区画整理事業中の仮換地面積で土地売買契約書をつくり、今回は登記を見送り、本換地後(平成16年の予定)に登記するという契約を交わした場合何か問題があるのでしょうか。
2 もう1つの考えとして仮換地では登記できないので、従前の土地で本登記をした場合、何か問題があるのでしょうか。
3 地主が上記2にすると今回の登記と本換地後の登記とで、登記費用や登記手続が2倍になり、気がすすまないようなことを言っています。実際に登記費用が2倍になったり、手続きが2倍になったりするのでしょうか。
4 今回契約事態は個人売買となるのですが、問題はないのでしょうか。
以上ですが、ぜひともアドバイスをお願い致します。
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