| 土地区画整理法による保留地のことでしょうか?
保留地とは土地区画整理事業を行う時に造成費用や道路を作る費用等を作るために施工者が保留地を定めその保留地を売却して事業資金に充てます。(例外有り)
その保留地は換地処分の公告のあった翌日までは登記が出来ず使用収益だけが認められる形になりますのでご質問のように抵当権等の設定も当然出来ません。
保留地は土地区画整理法で売却資金の用途まで決められていますのでそれを担保に施工者が借入することは不可能だと思います。
施工者から購入する場合は心配ないと思います。 |