| 宅地建物取引主任者の試験に出てきそうなご質問ですね。
Bさんが時効取得した時点からBさん名義の登記が出来る状態になるわけですよね、そうなると今度は、登記の対抗要件の問題になります。
例えば、Aさんが自分の土地だと思いCさんに売却して所有権移転登記も完了していたとします、Bさんの時効が完成後この取引が行われたとすると所有権はCさんのものになってしまいます。
2重売買の時と同様に早く登記申請した方が権利を取得できる事になるのです。
時効完成後はAさんにはチャンスは有りません。
(現実にはそんなに簡単な話ではないと思いますので『裁判』と言うことなると思いまが・・・・) |