| 一般に、不動産を購入される時にご確認頂きたい事は大きく分けて3つ有ります。
権利関係に関する事、法令上の制限に関する事、設備等の3つです。
まず、権利関係ですが、これは公示売却は、相手は国ですから、まず問題無いでしょう。(一般の売買や、裁判所の競売の場合はこの部分が非常に大事です)。しかし
○前面道路も誰の所有かという事は確認しておいて下さい。
次に、法令上の制限についてですが、更地の場合は今すぐ、建物が建ってる場合は、将来建替える時、その土地がどれだけ有効に使えるか、という部分の話です。
最初に
○前の道が建築基準法で道路と認められているかどうか、
これ非常に大切です。見た目の舗装、未舗装、私道、公道、登記の地目は関係有りません。
○建築基準法の42条で定める道路か否かということを確認して下さい。
万一該当しないということであれば、その土地は接道が無く物は建たないということになります。
ちなみに該当していても、間口が2m以上接道していないと建築は出来ません。
また、道路の幅が4m未満の場合は道路の中心より2mさがったラインより内側しか建築物は建てられません。
次は
○都市計画法による、都市計画区域か否か、
○市街化区域か市街化調整区域かまたは、未線引き区域か。
○調整区域の場合は物が建つエリアか否か。
○建築基準法による用途地域は何地域か。
○高度地区は何種高度か。
○斜線制限と日影制限はどうなっているか。
○建ぺい率、容積率は何%か。
○絶対高制限が有るか無いか。
○壁面線後退の制限が有るか無いか。
○建築協定が有るか無いか。
これだけで、どのようなものが建てられるかが決まります。(調整区域内は物が建たない場合が多いです)
最後に、
○防火地域、準防火地域に入っているか。
○建築基準法22条地区か否か
これで外壁や屋根材で使えるものが決まります。
これぐらいは押さえておいて下さい。
ちなみに、
○遺跡や古墳がある地域
ですと、建築する際に届け出や試掘が必要な事も有り、万一、何か出てきたら、発掘作業が終わるまでその土地は何も出来ません。
最後に、設備ですが、これは
○上下水道、ガスの前面道路配管と敷地への引込配管の口径
を確認して下さい。特に前面道路の配管が
○私設管の場合は所有者も確認して下さい。
ざっと、挙げるとこんな感じです。これで完璧ではないですので、聞く部署で、他に何か制限は無いですか、と確認して下さい。
このままプリントアウトして市役所(ガスは大阪ガス)へ持っていき○のついている事項はどこで聞いたら良いのか受付で確認して回って見てください。
わからないことや、用語が出てきたら、遠慮せずにバンバン聞いてください。
(役所は業者にはキツイですが一般人の方々にはとっても優しいです、安心です)
建築関係の部署は午後は現場に出ている事が多いですから、平日の午前中に行かれる事をお勧めします。チョット大変かも知れませんが、大きな買物ですので・・・・ |