| @のご質問ですが、破産すると財産の処分等出来なくなりますので売主は破産管財人弁護士 ○○××となります。
Aのご質問ですが、仲介手数料の上限は物件価格の3%+6万円と消費税です。それ以上支払う必要はありません。A社B社で折半するはずです。
媒介契約を締結した相手に支払います。
Bのご質問ですが、破産云々というより、不動産業者以外が売主の土地建物の契約では、物理的瑕疵担保責任を負わないという条項は有効で、よくあります。
マンガ「これを見てから家を買え」3話を参照して下さい。
http://www.houseagentservice.com/manga/buy3.html
Cのご質問ですが、土地家屋調査士の先生が境界を確認し筆界確認書を作成し、それに基づき測量している図面(測量図、丈量図)が確認出来れば、問題無いです。
また、地積更正を行なわないというのは、一般的には登記費用の負担を避けるためです。
登記簿記載の面積より極端に小さい場合は地積更正をされると固定資産税、都市計画税の負担が少なくなりますので、そのあたりを後日検討されれば良いと思います。
Dのご質問ですが、抵当権については、通常の売買と同様に、事前もしくは同時抹消されるはずです。
破産の登記については、所有権が移転した後、管財人(弁護士)が裁判所に申し立てて裁判所の職権で抹消されますので、弁護士が忘れでもしていない限りOKです。
Eのご質問ですが、近畿圏では、固定資産税、都市計画税の起算日が4月1日となっているのが一般的です。
今回の場合ですと、平成12年4月1日〜平成13年3月31日までを1年とし、5月の初旬に平成12年1月1日時点での、登記名義人に納付書が送られて来ているはずです。
売買契約は、市町村の起算日や締め日にあわせて行ないませんので、物件の明渡しを受けた日から翌年の3月31日までの分を日割りにして残代金支払の時に売主に支払う事によって清算しているのが一般的です。
また、売主が転居等した場合でも、売主を追いかけて請求が行きますので決済時に支払っておいても大丈夫です。(請求が直接くる事はありません) |