大津 にお が「不動産売買質問掲示板」でお応えしたQ&A集
但し借主の承諾無しに賃貸料を勝手に引き上げることは出来ませんのであくまで交渉です。
交渉がうまく行かない時で賃貸料が近隣の相場より不当に安い時は裁判所に調停を申し立てることも出来るようです。