| 通常の売買であれ、競売や破産管財物件であれ、売買代金全額の支払いと所有権移転は同時履行の関係にあり、全額支払う時に、売主から買主に移転します。
今回の場合、競売か管財物件か任意売却かわかりかねますが、同様のことが言えます。
(競売の場合、裁判所が行うセリですので、売主の弁護士云々という事はないはずです。弁護士さんが売主ということであれば管財物件のはずです)
通常の売買との違いは、売主の抵当権の抹消手続きが裁判所の職権で行われる為、所有権移転登記の後で行われることです。
競売で荒れ、管財物件で荒れ、業者が一度購入して転売する場合と、直接一般のエンドユーザーが購入する場合とがあります。 |