| 登記しなかった場合におこる問題点ですが、
土地を購入された時の契約書にMさんに売却する旨が記載されていれば問題ないと思いますが、記載されていない場合はMさんのものだと証明出来ない可能性がありますよね、そうすると、以前の所有者が私のものだから使用料を払えとか、売却したから使用しないでほしいとか、言いがかりを付けることも可能になります。(極論でそんなことは考えにくいのですが、可能性はないとはいえませんので・・・・)
銀行からしても同様で、担保物権の中に抵当権の設定が出来ない物件があると抵当権を実行して債権の回収をしようとした時に当初予想した価格よりかなり価格が下がってしまいます。
銀行は最悪の場合を想定して担保を取っていますから、未登記の物件がある場合は必ず登記をすることを、融資の条件に付けてきます。(今になって、登記をしてくれといってくるのは、その時は未登記物件があることに気づかなかったのだと思います。)
次に、登記に掛かる費用ですが、掘込車庫の大きさや構造によりますが表示登記、保存登記合わせて11〜12万円程度だとおもいます。
登記に必要な書類ですが、建築確認書、施工業者の引渡し証明書、以前の所有者の譲渡証明書が必要になります。
最後に固定資産税に関してですが、遡って請求される可能性はあります。
固定資産税は5年遡って課税できますので登記をすることによって過去5年分の固定資産税・都市計画税が課税される可能性があると思います。 |