| このような物件を購入する時に注意するのはまず、手付金だと思います。
例えば、手付金を300万円支払ってから抵当権の抹消ができないことが判明したとします。
売主は最初から抵当権の抹消が出来ないことを承知で売買契約を交わし手付金の300万円をもってどこかに逃げてしまい連絡も取れないとなったとします。
不動産を押さえても物件の価値より抵当権の設定額の方が多いので差し押さえても意味が無いと、詐欺だと訴えようにも売主がどこにいるか分からない。これでは困ります。
手付金は売主、買主の信頼できる第3者(機関)に預けるか小額の手付金で契約して手付解除期日を早く設定するとか、何らかの方法をとって最悪のケースにならないように予防措置を取りましょう。(手付金が小額だと手付を流しで解約することが容易になり契約の拘束力が弱くなるため手付解除期日を早く設定することにより違約による解除(約束違反による契約の解除)として損害賠償の請求を出来るようにすることにより契約の拘束力を強くする意味です・・・)
次に抵当権の抹消になると思います。
抵当権の抹消が出来れば、差押えられる心配もありませんし残りの500万円も払う必要はありません。
抵当権の抹消を残代金の支払い日までに出来れば問題無いのですが、それだけの資金力がある人は皆無だと思います、通常の取引でも売買代金でローンの返済を済ませて、抵当権の抹消の手続きを行いますから、たぶん今回の取引もそのようになると思います。
抵当権の抹消の書類と所有権移転に必要な書類の確認が出来るまでは残代金の支払いは絶対しないでください。
虎誠さんの信頼できる司法書士の先生に必ず立ち会ったもらって書類の確認をしてもらってください。
書類に不備があったり足りない書類があった場合は取引を中止して下さい。
後で持ってくるからとりあえずお金の支払いをして下さいとかは絶対にだめです。
司法書士の先生なんて知らないという場合は住宅ローンを少しでもご利用ください。
金融機関は必ず抵当権の設定をしますから金融機関が司法書士を指定してきます、その先生に所有権移転と売主さんの抵当権の抹消の依頼すれば安心です。 |